【令和5年1月1日~】主任技術者の現場専任要件が4,000万円に引き上げ

令和4年11月15日、「監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直し」や「技術検定制度の見直し」を行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

改正の概要


1.工事請負金額の要件見直し【施工日:令和5年1月1日(日)】  ※()内は建築一式工事の場合

現行改正後
特定建設業の許可・監理技術者の配置
施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
4,000万円
(6,000万円)
4,500万円
(7,000万円)
主任技術者及び監理技術者の
専任を要する請負代金額の下限
3,500万円
(7,000万円)
4,000万円
(8,000万円)
特定専門工事の下請代金額の上限3,500万円4,000万円


2.技術検定の受験要件見直し【施工日:令和6年4月1日(月)~】

技術検定の受検資格は国土交通省令で定められ、今後、省令改正により現行の受検資格が見直されます。受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めた方は、第一次検定の一部が免除されます。




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