経営事項審査の改正について② 技術職員数(Z1)に係る改正

経営事項審査では、所属する技術者が保有する資格等に応じて点数が加算されます。今回、この加点条件についても改正されました。


1.改正前の加点条件や点数等
改正前は、5段階にわけて評価され、下記の通りとなっていました。

【改正前の加点条件】

①一級監理技術者:技術者対象国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し(5点)、かつ監理技術者資格者証がある(1点加点) 6点  
②一級技術者:技術者対象国家資格の1級又は技術士法に基づく資格者のうち①を除く者5点
③基幹技能者等:登録基幹技能者講習の修了者、能力評価基準レベル4の者3点
④2級技術者:能力評価基準レベル3の者、技術者を対象とする国家資格の2級、技能者を対象とする国家資格の1級等2点
⑤その他技術者:技能者対象の国家資格2級+実務経験、実務経験による主任技術者等1点

(※能力評価基準:建設キャリアアップシステムに登録されている資格情報、就業履歴等を基にシステムにおいて判定される。レベル1~4まである。加点対象になるのはレベル3・4のみ。)



2.改正後に新設された「監理技術者補佐」
令和2年10月に特例監理技術者制度が新しくできたことで、特例監理技術者を補佐する「監理技術者補佐」という技術者が新設されました。(※監理技術者補佐について、詳しくはこちら

この「監理技術者補佐」に該当する技術者が経営事項審査の加点対象として新たに加わることになりました。加点の対象となる資格と点数は以下の通りです。


【新たに追加された加点対象資格及び点数】

「監理技術者補佐」:監理技術者を補佐する要件を有する者
(=主任技術者となる資格を有することに加え、1級技士補である者のことを指します)
例)1級建設機械施工技士補、1級土木施工監理技士補 等
4点


尚、技士補の資格についても、令和3年4月より新しく制定されたものです。

※技士補について、詳しくはこちら


国土交通省「経営事項審査の主な改正事項 (令和3年4月1日改正)」1頁目より引用

国土交通省 経営事項審査の主な改正事項 (令和3年4月1日改正)



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