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公開日:2021.05.21  最終更新日:2022.02.10

建設業の一人親方問題について-【問題点と今後の対応策】

【不適正な一人親方(偽装一人親方)の問題点】


様々な問題点がある中、特に問題視されているのは、技能者自身に一人親方として働いている認識がない場合(特に10代・20代前半で一人親方とされている若年層)であり、次のような問題が起こる恐れがあります。


「懸念される問題点」

①労災の特別加入にも未加入で怪我や事故の際の保証がない、全額自己負担となる。
②雇用関係にないことを理由に無休・長時間労働を強いられる。
③本来加入できる社会保険に未加入で年金や雇用保険などの公的保証が受けられない。
④税務署への申告もされず所得税や住民税が未払いとなり、後に遡って徴収されたり、滞納処分となる。



出典:国土交通省「建設業の一人親方問題に関する 検討会中間取りまとめ(参考資料)」より
出典:国土交通省「建設業の一人親方問題に関する検討会 中間取りまとめ(参考資料)」より


【今後の対策案】

また、検討段階ですが、不適正に一人親方として契約させている企業に対しては、今後以下のような措置を講ずるべきであるとの意見が出ています。

「対策案」

①現場への入場制限などの何らかの制限を設ける。
②偽装一人親方であることが明白であれば、法的な処罰をする。
③企業側が偽装一人親方を技能者側に強いている場合には、厳罰化はやむを得ない。
④上位請負会社からの是正勧告にも従わない場合は取引停止とする。



【適正な一人親方に対する処遇改善】

 一方、適正に働いている一人親方については、本人や企業に対する対策は必要ないとの認識です。ただし、全産業と同等な平均年収550万への到達や、40歳代で年収600万円の目標にほど遠い場合は工事請負の単価の見直しをするなど、業界全体の処遇改善のための意見は出ています。また、事故の際の補償として労災の特別加入や、予期せぬ廃業に備えて建退共への加入も推奨されています。


建退共チラシ(一人親方用) (建退共)

「労災保険」特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用) (厚生労働省)

 


こちらの問題については、検討中の段階です。追加で会議が実施されているところですので、決定事項があった場合は詳細判明次第随時お知らせします。



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