建設業許可取得に強い行政書士法人TSUBOI A.P. 建設業界フルサポートサービス(名古屋・愛知・岐阜・三重)

ブログ・新着情報

公開日:2021.11.16  最終更新日:2022.01.26

建設業29業種の解説シリーズ③ ~建築一式工事~

1.建築一式工事の定義

総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事で、それらに付随する補修・改造・解体も含みます。


2.建築一式工事に該当する工事(具体例)

◎個人住宅や店舗の新築工事・増改築工事
◎集合住宅の新築工事
◎オフィスビル・マンションなどの新築工事・大規模修繕工事
◎単なる内装変更でなく、建物の躯体を解体・構築するような増築・リフォーム工事

※ビルの外壁に固定された避難階段の設置工事は躯体の一部の工事として建築一式に該当する場合があります。



3.注意点

建築一式工事も、土木一式工事と同様、原則的には元請工事であることが想定されます。ただし、公共工事や民間工事における共同住宅を除き、あらかじめ発注者から承諾を得ている場合は例外として認められているため(一括下請負の禁止の例外)、下請けでの施工も考えられます。


★その他の工事についてはこちら★

①工事種別全般 ②土木一式工事 ④大工工事 ⑤左官工事 ⑥とび・土工・コンクリート工事 ⑦石工事 ⑧屋根工事 ⑨電気工事 ⑩管工事 ⑪タイル・れんが・ブロック工事 ⑫鋼構造物工事 ⑬鉄筋工事 ⑭舗装工事 ⑮しゅんせつ工事 ⑯板金工事 ⑰ガラス工事 ⑱塗装工事 ⑲防水工事 ⑳内装仕上工事 ㉑機械器具設置工事 ㉒熱絶縁工事 ㉓電気通信工事 ㉔造園工事 ㉕さく井工事 ㉖建具工事 ㉗水道施設工事 ㉘消防施設工事 ㉙清掃施設工事 ㉚解体工事




建設業許可29業種 | 建築一式 | 大規模修繕工事 | 新築工事 | 躯体工事

建設業新規許認可申請のことなら!お任せください!TEL.052-950-3355またはお問い合わせフォームから