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公開日:2022.06.23  最終更新日:2023.05.31

 一括下請負に該当するのはどんな時?【一括下請負とは?】

1.一括下請負の禁止とは?

建設業においては、自分で受注した工事を他人に全て請負わせてはいけないし、それを受けてもいけないというルールがあります。これを「一括下請負の禁止」といいます。工事をする際、建設会社を選定するにあたって、実績、社会的信用や施工例等をみて「ここに任せれば安心!」と思って決めたにも関わらず、実際には発注した会社ではなく、まったく知らない会社がすべてを施工していたとしたら、それは裏切り行為に当たるからです。


2.建設業法による規定

まずは、建設業法でどのように規定されているのか確認しましょう


【建設業法 第22条(一括下請負の禁止)】

第1項 
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず(※1)、一括して他人(※2)に請け負わせてはならない。

第2項
建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

第3項
前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの(※3)以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。(※4)

第4項
発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。


(※1)「いかなる方法をもってするかを問わず」とは
契約を分割したり、他人名義を使用したりしていても実態が一括下請負であれば禁止されるということです。


(※2)「他人」とは
発注者と請負人以外のすべての者を指します。つまり、子会社でも、事業協同組合の組合員でも一括下請負の禁止の規定の適用を受けます。


(※3)「政令で定めるもの」とは
「共同住宅を新築する工事」を言います。(建設業法施行令第6条の3に規定)


(※4)公共工事について
公共工事については「全面的に禁止」です。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定による)



💡「建設業者」と「建設業を営む者」の違い

条文中に「建設業者」と「建設業を営む者」という言葉が出てきますが、建設業法においては両者を次のように区別しています。

「建設業者」=「建設業許可を受けて建設業を営む者」
「建設業を営む者」=「許可の有無を問わず全ての建設業を営む者」


では次から条文をもとに具体的に内容を見ていきましょう。



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】



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