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公開日:2022.06.24  最終更新日:2023.05.31

 一括下請負に該当するのはどんな時?【一括下請負に該当する基準】

一括下請負に該当するか否かの判断基準はどのように定められているのでしょうか。判断基準や具体例等を確認していきます。


1.一括下請負の判断基準

元請人が、その下請け工事の施工に「実質的に関与」することなく、以下の場合に該当するときは一括下請負に該当する。

①請け負った建設工事の全部またはその主たる部分(1)について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合

②請負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物(2)の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合      

※平成28年に国交省から発出された「一括下請負の禁止について」より抜粋

また、一括下請負に該当するか否かの判断は「元請負人が請負った建設工事1件ごと」に行い、建設工事1件の範囲は「原則として請負契約単位」です。



2.判断基準の解釈

(1)「その主たる部分・・・」とは
「その主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合」とは「本体工事のすべてを一業者に下請負させ、付帯工事のみ自社または他の下請負人が施工する場合」及び「本体工事の大部分を一業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自社または他の下請負人が施工する場合」をいいます。


具体的には次のようなケースです。

①A社が請負った建築物の電気配線の改修工事について、電気工事すべてをB社に下請負させ、それに伴って生じた内装仕上げ工事のみをA社自ら(または別の下請負人C社)が施工した場合

②A社が請負った戸建て新築工事において、建具工事以外のすべてをB社に下請負させ、建具工事のみをA社(または他の下請負人C社)が施工した場合



(2)「他の部分から独立してその機能を発揮する工作物」とは

具体的な事例は以下の①②のとおりです。

①A社が請負った戸建て住宅10戸の新築工事のうち、1戸の建設工事をB社に下請負させる場合
②道路改修工事2キロメートル分を請負い、そのうち500メートルの範囲について、施工技術上分割しなければならない特段の理由もないにもかかわらず、B社に全て下請負させる場合



💡一括下請負の結果、良い工作物ができたら?

⇒⇒違反です!!

一括下請負の禁止の規定に反して施工された建築物や工作物が、仮に発注者が期待したものと同等程度もしくはそれ以上のものができていたとしても、発注者の信頼を裏切る行為であることに変わりはないので、違反となります。




次に「実質的に関与」とはどういうことか確認していきましょう。



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】



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