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公開日:2021.09.03  最終更新日:2022.02.10

R3.10.1 インボイス制度登録受付開始


令和5年10月1日のインボイス制度導入に向けて、今年の10月1日より、「適格請求書発行事業者への登録申請」の受付が開始します。

インボイス制度の登録受付開始(国税庁パンフレット)


【制度の概要など】

①導入時期:令和5年10月1日から

②適格請求書発行事業者への登録受付:令和3年10月1日から

③適格請求書発行事業者へ登録できる事業者:課税事業者のみ
(免税事業者は登録できません!)

④導入による変更:・請求書記載事項
・税額計算の方法
・適格請求書の発行に税務署への登録が必要となる
・「仕入税額控除」の要件として、「登録事業者」が発行した「適格請求書(=インボイス)」と帳簿の保管が必要 となる  等

制度の導入にあたって、経過措置が取られている事項もあります。インボイス制度や消費税制度の詳細は国税庁の下記リーフレットや特集サイトを参照ください。


インボイス制度理解のためのリーフレット
国税庁によるインボイス特集ページ


では、インボイス制度が導入されると、建設業界においてどのような事態が想定されるのでしょうか?


【建設業における懸念事項】

仕入税額控除のイメージ

(出典:国税庁HP)

制度導入後は、仕入税額控除には売手の発行した適格請求書が必要となります。適格請求書の発行ができるのは税務署に登録された「課税事業者」のみです。「免税事業者」は適格請求書発行事業者にはなれません。

つまり、制度導入後は免税事業者からの仕入は仕入税額控除ができなくなるのです(簡易課税制度は除外)。


建設業界では、一人親方(※)や中小企業に免税事業者も多く、こういった事業主が仕入先(=元請企業)から除外される、控除できない分を値引きするよう求められる等の問題が懸念されています。

(※一人親方についての関連ページ:「建設業の一人親方問題について」)


「免税事業者」でも「消費税課税事業者選択届」を提出すれば、課税事業者となり登録は可能ですが、消費税の申告・納税の必要が出てきます。
(制度導入後も免税事業者からの仕入れにつき、6年間は一定の割合(最初の三年間は80%、次の3年間は50%)で控除が認められますが、時限的な措置となっています。)


制度導入に当たっての個別の相談については、税務署または税理士にご相談ください



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