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カテゴリー:経過措置 一覧
公開日:2020.04.03
最終更新日:2021.09.29
令和2年度末 解体工事業 経過措置終了のお知らせ
令和2年度末(令和3年3月31日)に、建設業許可の解体工事業の経過措置が終了します。 専任技術者が、平成27年度以前の合格者(1級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士など)の場合、令和2年3月31日までに登
建設業許可関連の改正