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カテゴリー:一括下請負 一覧

公開日:2023.05.24  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】
ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合A社は機器・設備等の設置工事を1次下請として請け負ったが、A社では主に当該機器・設備の製造のみを行っている。このため実際の建設工事については、施工の品質があると認定
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公開日:2023.05.08  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】
ケース8:連結子会社に請け負わせる場合A社は地盤改良整備を含む道路改良工事を請け負ったが、この地盤改良には、特別な工法が要求されるため、技術を持つ子会社に実際の建設工事を行わた。分社化は経営効率化の要請によるもので、子会
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公開日:2023.04.18  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】
ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合元請負人B社はA県から橋梁工事を受注したが、隣接工区で同内容の施工を行っている建設業者C社に下請負させた方が、施工の効率化の観点からも
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公開日:2023.04.11  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】
ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合A社はD県からトンネル工事を請け負い、工事の全体の施工管理を行っていたが、工事が大規模であり、必要な技術者も十分に確保することができなかったので、1次下請負B社に
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公開日:2023.04.06  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】
ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合A社はB市から電線共同溝工事を請負い、電線共同溝の本体工事をC社に下請負させ、その他の信号移設工事や植裁・移植工事等はそれぞれ他の建設業者に下請負させた場合。 ⇒一
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公開日:2023.03.22  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】
ケース3:本体工事と追加工事がある場合A社はB市の図書館の新築工事を落札・契約し、当該建設工事のうち基礎工事と躯体工事について下請契約をC社と締結。その後、この図書館の外構工事の入札が実施され、別途これを落札・契約。後か
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公開日:2023.03.14  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】
ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合A社が中学校の増築工事を請け負い、当該建設工事の主たる部分である基礎工事、躯体工事、仕上工事及び設備工事をB社に下請負させ、現場にはA社の
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公開日:2023.02.15  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】
「実施的に関与」の内容は、「発注者から直接工事を請負った」か「それ以外(一次下請以降)」で異なります。「発注者から直接工事を請負った」場合については、 【実質的に関与とは①】で取り上げました。 今回は発注者から直接は請負
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公開日:2022.06.27  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】
一括下請負に該当するか否かの判断基準は前回確認しましたが、その中でとても重要になってくるのが、自身が下請負させた工事の施工に「実質的に関与」しているかどうかです。 「実施的に関与」=自ら「施工計画の作成、工程管理、品質管
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公開日:2022.06.24  最終更新日:2023.05.31

 一括下請負に該当するのはどんな時?【一括下請負に該当する基準】
一括下請負に該当するか否かの判断基準はどのように定められているのでしょうか。判断基準や具体例等を確認していきます。 1.一括下請負の判断基準 元請人が、その下請け工事の施工に「実質的に関与」することなく、以下の場合に該当
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公開日:2022.06.23  最終更新日:2023.05.31

 一括下請負に該当するのはどんな時?【一括下請負とは?】
1.一括下請負の禁止とは? 建設業においては、自分で受注した工事を他人に全て請負わせてはいけないし、それを受けてもいけないというルールがあります。これを「一括下請負の禁止」といいます。工事をする際、建設会社を選定するにあ
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