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公開日:2023.05.24  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合

A社は機器・設備等の設置工事を1次下請として請け負ったが、A社では主に当該機器・設備の製造のみを行っている。このため実際の建設工事については、施工の品質があると認定したB工務店(2次下請)が施工した。A社は当該機器・設備の設置マニュアルの作成や当該機器・設備の設置工事の品質が高い工務店を認定しており、その認定をした工務店にのみ施工を請負わせている場合。


⇒ 一括下請負に該当する


設置マニュアルの作成や施工技術による工務店の認定のみでは、現場における技術指導等を行ったとは言えません

このような場合はA社は機器・設備の売買契約のみを締結し、建設工事の請負契約自体は元請負人とB工務店で締結することが適当です。

仮に設置工事の請負契約までを締結した場合は、監理技術者又は主任技術者を配置し、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」を行って「実質的に関与」することが必要です。



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【「実質的に関与」していることの確認】




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