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公開日:2022.06.27  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

一括下請負に該当するか否かの判断基準は前回確認しましたが、その中でとても重要になってくるのが、自身が下請負させた工事の施工に「実質的に関与」しているかどうかです。

「実施的に関与」
=自ら「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこと」

とされていますが、具体的な内容は「発注者から直接工事を請負った」か「それ以外(一次下請以降)」か、で少し異なります。

今回は「発注者から直接請負った場合」についてです。具体的な内容は下記のとおりで、これらの内容をすべて行うことが求められます。

【施工計画の作成】
請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成、下請負人の作成した施工要領書等の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正


【工程管理】
請け負った建設工事全体の進捗確認、下請負人間の工程調整


【品質管理】
請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認


【安全管理】
安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等、請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置


【技術的指導】
請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の総括的技術指導


【その他】
発注者等との協議・調整、下請負人からの協議事項への判断・対応、請け負った建設工事全体のコスト管理、近隣住民への説明


よって、単に技術者を現場に置いているだけでは「実質的に関与している」とは認められません。また、上記の条件を満たし「実質的に関与している」と認められた場合でも、建設業法により「監理技術者」または「主任技術者」の配置は求められます。

国土交通省資料より抜粋



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】




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