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公開日:2023.04.06  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合

A社はB市から電線共同溝工事を請負い、電線共同溝の本体工事をC社に下請負させ、その他の信号移設工事や植裁・移植工事等はそれぞれ他の建設業者に下請負させた場合。


⇒一括請負に該当する可能性がある。


複数の建設業者と下請契約を結んでいた場合でも、工事の主たる部分について一括して請け負わせている場合は、元請負人が「実質的に関与している」場合を除き、一括下請負となります。

このケースだと、元請会社Aが工事の主たる部分である電線共同溝の工事についてどの程度関与しているかによって、一括下請負に該当するか否か変わってきます。



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】




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