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公開日:2000.01.01  最終更新日:2023.09.14

💡補足④「準ずる地位」等について

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」については下記の通りです。「準ずる地位」と「経験」の部分で分けて解説します。


1.「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは


経験を積んだ際の地位についての定義で、具体的には

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任された

場合に、「準ずる地位」であると認められます。

つまり、取締役会が設置されている会社であることが大前提です。取締役会が設置されているか否かは、会社の履歴事項全部証明書等(いわゆる登記簿)を確認するとわかります。



2.「経営業務を管理した経験」とは

上記1の地位において

取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験

をいいます。

上記1.2の両方を満たすことで「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」があるといえます。



3.証明方法

証明する書類はケースバイケースですので、事前に窓口への相談が必要です。一例ですが、下記のとおりの書類が証明書と認められます。


〇執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることの確認

⇒ 「組織図」「その他これに準ずる書類」


〇業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることの確認

⇒「業務分掌規程」「その他これに準ずる書類」


〇取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることの確認

⇒「 定款」「執行役員規程」「執行役員職務分掌規程」「取締役会規則」「取締役就業規程」「取締役会の議事録」「その他これらに準ずる書類」


〇執行役員等としての経験の期間の確認

⇒「人事発令書」等

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