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公開日:2023.07.19

登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者の手続き

「建設業許可29業種の解説シリーズ⑨~電気工事~」でも取上げましたが、電気工事に関しては、建設業法以外にも届出や規制を定めた法律があり、建設業許可以外の手続も必要です。その代表的な手続が登録電気工事業者等の登録手続です。

これらの手続きを定めた法律には罰則規定があり、手続きをしないで電気工事を施工した場合、「一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金」が科される恐れもあるので注意が必要です。


1.工事の金額による手続の違い

(1)500万円以下の軽微な工事のみの施工の場合
建設業許可は不要ですが、経済産業大臣または都道府県知事に対し「登録電気工事業者」または「通知電気工事業者」の登録手続きが必要です。

(2)500万円以上の工事を施工する場合
電気工事の建設業許可が必要となります。また同時に(1)の登録電気工事業者等の手続きにに変えて、「みなし登録電気工事業登録(もしくは「みなし通知電気工事業者」)」の登録手続きをしなくてはいけません。

※根拠法:電気工事業の業務の適正化に関する法律


2.電気工事の内容による違い

(1)「一般用電気工作物の工事及び自家用電気工作物の工事」を行う場合
「電気工事業登録」または「みなし電気工事業登録」

(2)「一般用電気工作物」のみの工事を施工する場合
「電気工事業者の開始通知」の手続きを行います。


「一般用電気工作物」とは
一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物

「自家用電気工作物」とは
工場やビルなどのように600ボルトを超えて受電している事業所等の電気工作物のことです。



3.手続き一覧

上記1・2をまとめ、条件に応じて必要な手続きをまとめたものが下記の表です。

施工金額電気工事の内容建設業許可登録電気工事業者みなし登録電気工事業者通知電気工事業者みなし通知電気工事業者
税込500万以上自家用電気工作物のみ
税込500万以上 一般用電気工作物及び自家用電気工作物
税込500万未満自家用電気工作物のみ
税込500万未満 一般用電気工作物及び自家用電気工作物





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