建設業許可取得に強い行政書士法人TSUBOI A.P. 建設業界フルサポートサービス(名古屋・愛知・岐阜・三重)

ブログ・新着情報

公開日:2023.06.14

監理技術者とは

1.定義

発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請負契約の金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合に、その工事の技術上の管理をつかさどる者として配置される技術者です。

※あくまで、「元請工事」の場合のみ該当するため、「下請工事」の場合は原則として「主任技術者」を配置します。
尚、監理技術者の配置が必要となる工事を請負うには、建設業許可のうち「特定建設業」の許可が必要となります。特定建設業許可取得の際の「専任技術者」はこの監理技術者と同等の資格・経験を要します。


2.監理技術者の条件

監理技術者になるためには高度な資格や経験が必要です。


「指定建設業7業種(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園)」の場合

①「国家資格」
 建設業法に基づく1級技術検定合格者
 建築士法に基づく1級建築士
 技術士法に基づく、技術士試験合格者
②「その他」
 国土交通大臣が上記と同等の能力と認めたもの


「上記7業種以外の22業種」の場合

①「国家資格」は指定7業種と同じ
②「実務経験(年数は学歴に応じて異なる)」+「指導監督的な実務経験」2年以上
 ・高等学校、専修学校指定学科卒業の場合は卒業後後5年以上の実務経験
 ・大学、高等専門学校、専修学校等指定学科卒業の場合は卒業後3年以上の実務経験
 ・上記以外の学歴の場合は10年以上の実務経験
③「主任技術者の要件を満たす国家資格」+「指導監督的な実務経験」2年以上



「指導監督的な実務経験とは?」

「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
またその工事は発注者から直接請け負う(=元請けのことです)工事で、1件の建設工事代金の額が4,500万円以上でなくてはいけません。
実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。
なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、指導監督的な実務経験では、専任技術者になることはできません。



3.監理技術者の職務

工事に関して、総合的な企画、指導等の職務を負い、下請人の適切な指導・監督も行わなくてはいけません。



関連記事はこちら

『監理技術者とは?』-主任技術者・監理技術者解説シリーズ②


監理技術者 | 建設業許可 | 監理技術者とは | 指導監督的な実務経験 | 特定建設業

建設業新規許認可申請のことなら!お任せください!TEL.052-950-3355またはお問い合わせフォームから