建設業許可取得に強い行政書士法人TSUBOI A.P. 建設業界フルサポートサービス(名古屋・愛知・岐阜・三重)

ブログ・新着情報

公開日:2020.04.03  最終更新日:2021.09.29

令和2年度末 解体工事業 経過措置終了のお知らせ

 

令和2年度末(令和3年3月31日)に、建設業許可の解体工事業の経過措置が終了します。

 

 

専任技術者が、平成27年度以前の合格者(1級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士など)の場合、令和2年3月31日までに登録解体工事講習の受講が必要です。

 

 

講習受講がない場合、解体工事業の許可が失効してしまいますのでご注意ください。

 

 

一般社団法人全国建設研修センター

http://www.jctc.jp/kaitai

 

 

講習受講後、修了証とともに専任技術者の有資格区分変更の手続きが必要です。

 

 

※2021年3月26日、解体工事業の経過措置期間の延長が決定しました。

 詳しくは、こちらの記事をご覧ください。 解体工事業の経過措置期間の延長について

建設業新規許認可申請のことなら!お任せください!TEL.052-950-3355またはお問い合わせフォームから