建設業許可取得に強い行政書士法人TSUBOI A.P. 建設業界フルサポートサービス(名古屋・愛知・岐阜・三重)

ブログ・新着情報

公開日:2021.06.18  最終更新日:2022.05.11

新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~

事業承継について、以下の法人の場合を例に挙げてみます

例)B社(建築一式の建設業許可あり)がA社(土木一式の建設業許可あり)を吸収合併するケース。
この場合は、「B社=合併存続会社」、「A社=合併消滅会社」となります



【改正前の手続き】

①合併に向け、合併消滅会社であるA社は廃業し、A社の持つ土木一式許可は失効となります。
 一方、合併存続会社であるB社の建築一式の許可は継続します。
②合併後、存続しているB社が、A社が持っていた土木一式許可について新規で許可申請をします。
③この申請後、許可が下りるまでの期間(1~4ヶ月程度)は合併後の会社には元々B社が持っていた建築一式の許可のみしかない状態という事になります。



このように以前は許可に「空白の期間」がありました。



【改正後の手続き】


①合併が決まったら、事前にA社とB社で管轄の窓口へ合併の認可を届出します。
承継するには、合併の効力が発生する日までに認可が下りていなくてはなりません。

※なお、認可の手続きの標準処理期間は、大臣許可で3、4ヶ月程度、知事許可で1ヶ月程度ですのでその期間を加味して申請しなくてはなりません。
個別で必要書類が増える場合もありますので、事前の相談の期間も含め、更に余裕をもって準備をした方が良いでしょう。

②事業承継の許可が下りれば、合併の効力が発生する日から、A社が持っていた建設業許可は合併存続会社であるB社に承継されることとなります。




承継のスキームについて(国土交通省資料より)

出典:国土交通省 建設業者の地位の承継について

次は、個人事業主の場合の法人成りや生前事業譲渡についてです。



【同シリーズ関連記事はこちら】
新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~


事業承継 | 合併 | 吸収合併

建設業新規許認可申請のことなら!お任せください!TEL.052-950-3355またはお問い合わせフォームから