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カテゴリー:建設業法改正情報 一覧

公開日:2021.04.01  最終更新日:2021.09.29

経審改正速報 R3.4.1 1級技士補4点加点
令和3年4月1日より経審改正が行われます。 大きな変更点としては、 ・1級技士補の加点 = 4点 ・建設キャリアップシステムの加点 ・CPD単位取得の加点 ・建設業経理士の講習登録が必要 注意点 ※1級技士補の加点は、2
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公開日:2021.03.31  最終更新日:2022.05.11

解体工事業の経過措置期間の延長について
解体工事業の経過措置の期日が、令和3年3月31日から延長されました。 延長後期日:令和3年6月30日 期日までに登録解体工事講習を受講し、2週間以内に変更届の提出が必要です。 手続きをしない場合、解体工事業の許可が失効し
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公開日:2020.10.03  最終更新日:2023.01.16

監理技術者制度運用マニュアルが更新されました
令和元年6月に監理技術者制度運用マニュアルが更新されました。 今回の主な変更点は下記の通りです。 ・特例監理技術者を配置した場合の留意事項(※)を明記(監理技術者の専任の緩和)・特定専門工事を適用した場合の留意事項を明記
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公開日:2020.06.10  最終更新日:2022.05.11

技術検定一次合格者が「技士補」に
令和3年4月1日以降の技術検定試験(1級土木施工管理技士など)の一次検定合格者は、「技士補」になることが規定されました。 今までの学科試験と実地試験は、第一次検定、第二次検定として実施され、一時検定合格者は、1級土木施工
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公開日:2020.05.27  最終更新日:2022.05.11

令和2年10月1日より 監理技術者の専任要件緩和へ
令和2年10月1日より、監理技術者の現場専任義務が緩和されることが決定しました。 【変更内容】 現 在3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)の場合、監理技術者の現場専任が必要改正後監理技術者補佐を置く場
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公開日:2020.04.03  最終更新日:2021.09.29

令和2年度末 解体工事業 経過措置終了のお知らせ
  令和2年度末(令和3年3月31日)に、建設業許可の解体工事業の経過措置が終了します。     専任技術者が、平成27年度以前の合格者(1級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士など)の場合、令和2年3月31日までに登
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公開日:2020.03.24  最終更新日:2021.09.29

令和2年4月1日~ 中部地方整備局への申請の変更点
令和2年4月1日より、中部地方整備局への申請(大臣許可)について下記の通り変更があります。 ・建設業許可、経営事項審査の申請は、中部地方整備局に直接提出・国家資格者等・監理技術者一覧表 → 削除・営業所の使用権原を証明す
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