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公開日:2021.07.01  最終更新日:2022.05.18

建設業における外国人労働者の雇用について-③ ~外国人雇用の際の届け出編その2~

【外国人建設就労者等現場入場届出書について】

在留資格の中でも「特定技能」「特定活動」の在留資格で就労する外国人労働者を雇用する場合で、建設現場へ入場する際は、「外国人建設就労者等現場入場届出書」が必要となります。(前記2つ以外の在留資格の場合は不要、よって「技能実習」の労働者は不要です。)


【外国人建設就労者等現場入場届出書の記載例】

※上記記載例の掲載ページ:外国人建設就労者等現場入場届出書の記載例
出典:国土交通省 不動産・建設経済局国際市場課


【添付書類】
すべて写しで各1部
①建設特定技能受入計画認定証(特定技能)又は適正管理計画認定証(特定活動)
②パスポート(国籍、氏名のページと在留許可のあるページ)
③在留カード
④受入れ企業と外国人建設就労者等との間の雇用条件書
⑤建設キャリアアップシステムカード


現在、建設分野での外国人の受入れ基準が見直されており、「特定技能」や「技能実習」の在留資格での外国人の受入れについては様々な基準が設けられているため、個別に注意が必要です。



【同シリーズ関連記事はこちら】
建設業における外国人労働者の雇用について-① ~在留資格の確認編~
建設業における外国人労働者の雇用について-② ~外国人雇用の際の届け出編その1~
建設業における外国人労働者の雇用について-④ ~技能実習編~


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