公開日:2023.03.14
ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合
A社が中学校の増築工事を請け負い、当該建設工事の主たる部分である基礎工事、躯体工事、仕上工事及び設備工事をB社に下請負させ、現場にはA社の技術者を置きA社の技術者が「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導」等を実際に行っている場合
⇒ 一括下請負には該当しません。
請け負った建設工事の主たる部分を一括して下請負させる場合でも、その主たる部分の工事の施工につき元請負人の技術者が「※実質的に関与」していれば、一括下請負には該当しません。
ただし、単に技術者を配置しているだけではなく、上記のケースのように「工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導」等を実際に行っていることが必要です。
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