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公開日:2021.10.07  最終更新日:2021.10.21

特定技能外国人を受け入れるための条件とは?-特定技能解説シリーズ②

特定技能外国人を受け入れる企業の事を「特定技能所属機関」や「受入機関」とよび、分野・産業に関わらず以下の基準が求められます

①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 等
②受入れ機関自体が適切であること
 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しない
 保証金の徴収や違約金契約を締結していない 等
③外国人を支援する体制があること
④外国人を支援する計画が適切であること


更に、建設分野においては以下の要件が追加で求められます

①建設業許可を取得していること
②受入機関と建設特定技能外国人が建設キャリアアップシステムに登録している事
③受入機関が(一社)建設技能人材機構(JAC)に直接的・間接的に加入している
④次の二つの申請をし、それぞれ認定を受ける事
 ・建設特定技能受入計画の申請(国交省へ)
 ・在留資格審査の申請(出入国在留管理庁へ)
⑤受入後に国交省で定めた講習を受講させる
⑥計画通りの適正就労が行われているか巡回指導等により確認を受ける事




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