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公開日:2021.10.07  最終更新日:2021.10.21

特定技能1号とは?-特定技能解説シリーズ③

特定技能の在留資格での募集・採用は、原則自由です。(国によっては送出機関からのあっせんが必要な場合もあります。)特定技能には1号・2号とありますが、2号の試験や必要な実務経験詳細がまだ定められていないため、主に1号特定技能外国人の採用について説明します。


1.1号特定技能外国人の主な要件

①18歳以上であること
②特定技能試験に合格していること+日本語試験に合格していること
(技能実習3年修了者は両方免除されます)  
③特定技能の在留資格での在留期間が5年を超えないこと  等


  
2.1号特定技能外国人となるルート
主に在留資格の変更と新規下記の4つのルートで在留資格を得ることが考えられます。

①日本国内での技能試験・日本語試験の合格者(留学生など)
②日本国内で技能実習2号を良好に修了した実習生(技能実習生)
③日本国外で技能試験・日本語試験に合格した者の招へい
④日本で技能実習2号を良好に修了し一旦帰国した外国人の招へい

状況に応じて現在の在留資格を変更するか、新たに在留資格の認定を受ける申請をします



3.採用方法
原則自由のため、自社HPでの募集や、国内在留者向けであればハローワークを利用することも可能です。ただ、そもそもどこで募集をしたらよいかわからないという場合は、(一社)建設技能人材機構(JAC)にて無料で紹介を受ける事も可能です。また、企業と外国人を結ぶ「マッチングイベント」等を活用することもできます

マッチングイベント等の詳細はこちら ⇒ 「特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁)」



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